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個人事業主が陥る経費の落とし穴3選

2025.10.08 お知らせ

おはようございます^^
あなたの起業参謀
池松です。

突然ですが、こんな経験ありませんか?


「仕事終わりのラーメン、
 経費で落とせるよね?」

「仕事関連のセミナーの
 帰りの後だから、当然経費でしょ?」

実は、個人事業主の1人での
食事は、原則として経費に
なりません。

なぜか?

個人事業主にとっての食事は
「生活費」と判断されるからです。

仕事してもしてなくても、
人は食事しますよね。

だから税務上は「事業との関連性が
薄い」とみなされるんです。

実は経費にできない!
見落としがちなケース

多くの個人事業主が誤って
経費計上してしまう、
代表的なケースを3つご紹介します。

ケース1:家族の食品を含むコンビニのレシート

「ついでに買ったから一緒に経費で…」

これ、完全にNGです。

事業に関係ない家族の食品や
日用品を経費計上すると、
それは「脱税」になります。

少額でも積み重なれば大きくなるし、
税務調査で指摘されたら追徴課税です。

ケース2:決算直前の大量の経費計上

「今年利益出すぎたから、
決算前に大量投資して赤字にしよう」


これ自体は違法じゃないけど、
税務署から目をつけられやすくなります。

決算直前の多額の費用計上は
超目立つんで、確認されること
覚悟してください。

ケース3:結婚式のご祝儀

「結婚式でもらったご祝儀って
 申告必要?」


基本的には申告不要です。
ただし、1人から何百万円っていう
常識外の金額もらった場合は
贈与税の対象になる可能性あり。

一般的な金額なら全く問題ないです。

税務調査で指摘されないための
判断基準

経費として認められるかどうかの
ポイントは、「その支出が事業の
収益を得るために必要だったか」です。

実は法律って結構曖昧なんです。
だから裁判があるんですよね。

記録を残すのが最強の防御策

・レシートに「誰と」「何の目的で」をメモ

・会食なら参加者と議題を記録

・交通費は訪問先と用件を記録

これだけで税務調査が来ても
堂々と説明できます。

知らないと損する!小規模企業共済の真実


「10年で解約したら戻り率80%。損じゃない?」


この計算、間違ってます。

正しくは:

・所得税+住民税の節税効果 → 20%

・解約時の目減り → 約10%

つまり、
節税効果20% > 目減り10%
なので、圧倒的にお得。

しかも退職や廃業なら100%
戻ってくるんで、基本的に
解約する必要ないです。

まとめ

個人事業主にとって、税金の知識は
「知ってるか、知らないか」で
大きな差が生まれます。

・1人での食事は原則経費にならない

・事業との関連性が判断基準

・記録を残すのが最大の防御策

これ理解してるだけで、
確定申告が劇的に変わります。

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あなたの確定申告が、
今年から変わることを願っています。

それでは、また次回のコラムでお会いしましょう!

 

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