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おはようございます^^
あなたの起業参謀
池松です。
突然ですが、こんな経験ありませんか?
「仕事終わりのラーメン、
経費で落とせるよね?」
「仕事関連のセミナーの
帰りの後だから、当然経費でしょ?」
実は、個人事業主の1人での
食事は、原則として経費に
なりません。
なぜか?
個人事業主にとっての食事は
「生活費」と判断されるからです。
仕事してもしてなくても、
人は食事しますよね。
だから税務上は「事業との関連性が
薄い」とみなされるんです。
実は経費にできない!
見落としがちなケース
多くの個人事業主が誤って
経費計上してしまう、
代表的なケースを3つご紹介します。
ケース1:家族の食品を含むコンビニのレシート
「ついでに買ったから一緒に経費で…」
これ、完全にNGです。
事業に関係ない家族の食品や
日用品を経費計上すると、
それは「脱税」になります。
少額でも積み重なれば大きくなるし、
税務調査で指摘されたら追徴課税です。
ケース2:決算直前の大量の経費計上
「今年利益出すぎたから、
決算前に大量投資して赤字にしよう」
これ自体は違法じゃないけど、
税務署から目をつけられやすくなります。
決算直前の多額の費用計上は
超目立つんで、確認されること
覚悟してください。
ケース3:結婚式のご祝儀
「結婚式でもらったご祝儀って
申告必要?」
基本的には申告不要です。
ただし、1人から何百万円っていう
常識外の金額もらった場合は
贈与税の対象になる可能性あり。
一般的な金額なら全く問題ないです。
税務調査で指摘されないための
判断基準
経費として認められるかどうかの
ポイントは、「その支出が事業の
収益を得るために必要だったか」です。
実は法律って結構曖昧なんです。
だから裁判があるんですよね。
記録を残すのが最強の防御策
・レシートに「誰と」「何の目的で」をメモ
・会食なら参加者と議題を記録
・交通費は訪問先と用件を記録
これだけで税務調査が来ても
堂々と説明できます。
知らないと損する!小規模企業共済の真実
「10年で解約したら戻り率80%。損じゃない?」
この計算、間違ってます。
正しくは:
・所得税+住民税の節税効果 → 20%
・解約時の目減り → 約10%
つまり、
節税効果20% > 目減り10%
なので、圧倒的にお得。
しかも退職や廃業なら100%
戻ってくるんで、基本的に
解約する必要ないです。
まとめ
個人事業主にとって、税金の知識は
「知ってるか、知らないか」で
大きな差が生まれます。
・1人での食事は原則経費にならない
・事業との関連性が判断基準
・記録を残すのが最大の防御策
これ理解してるだけで、
確定申告が劇的に変わります。
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今年から変わることを願っています。
それでは、また次回のコラムでお会いしましょう!
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