column
ども
あなたの起業参謀
池松です。
巨人の坂本選手が申告漏れで
追徴課税されたのを知っていますか?
野球選手って実は個人事業主なんです。
料亭や高級クラブでの飲食代が
指摘されたようです。
情報収集として同僚などと飲食をして
これが経費にならないと
判断されたようです。
また、自主トレの費用すらも
経費にならないと判断され
2.4億円も申告漏れになり、
1億円以上も支払うことに
なったと思われます。
金額も凄いですが、
ここで考えないといけないのが
個人事業主の経費の範囲です。
個人事業主は、
売上に直接性がなければ
経費として認められません。
例えば、
仕入れ、発送費、広告費などです。
逆に経費に入れがちで
経費として認められづらいのは、
ひとりカフェ代とか、
ビジネス仲間との懇親会などは
危険なものです。
つまり、個人事業主で
経費にできる範囲って
メチャクチャ少ないんです。
なので売上が上がっているのであれば、
法人化してしまった方が
経費の範囲が一気に広がるので
検討した方がいいと思います。
法人は関連性があれば
経費計上できます。
先ほどの
ひとりカフェ代も
ビジネス仲間との懇親会も
ほぼ経費になりますし、
他には、
洋服代や美容室代、
ディズニー代すらも
経費として認められる場合が
多いです。
ここでポイントがあります。
それは、、、
○○力を持つこと。
この力を持つことで、
年間200万円以上も
経費として計上できることも
可能になってきます。
では、○○力とは
いったいなんなのか?
明日のコラムでお伝えしますね。
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