column
ども
アントレランドで相葉の秘書で
起業も経理も両方教える
あなたの起業参謀
池松コウイチです^^
「売上が出てから
開業届を出せばいいかな…」
そんなふうに思っていませんか?
実はそれ、
もったいないかもしれません!
まだ収入がない段階でも、
開業届と青色申告承認申請書は
出しておくとメリットが
たくさんあるんです。
その中でも特に
知っておいてほしいのが、
“損益通算”が使えること!
たとえば起業初期は、
教材を買ったり、
パソコンを買ったり、
打ち合わせでカフェを使ったり…。
支出ばかりで赤字になる
こともありますよね。
だけど安心してください。
青色申告をしていれば、
その赤字は他の所得と
通算できるんです!
つまり、
起業1年目に50万円の
赤字だったとき、
所得税は0円で
住民税は5,000円程度です。
起業2年目に300万円の
黒字になりました。
この場合の所得税と住民税は
約29万円です。
だけど、最初に
開業届と青色申告承認請求書を
出しておけば、
300万円の利益から
1年目の赤字50万円を
相殺でき、250万円となります。
所得税と住民税は
約21万円となります。
つまり、
今、売上がなくても
開業届と青色申告の届出を
出しておけば、
8万円の節税が
出来るということです。
だからこそ今、
開業届と青色申告承認申請書を
出すことをオススメします^^
売上がない今だからこそ、
未来の節税対策ができるんです。
行動は早いほど、お得ですよ〜
You can create your own Life
自分の人生は自分で創れる^_−☆